修小学区地域づくり協議会規約
(名称)
第1条 本会は、修小学区地域づくり協議会と称する。
(目的)
第2条 本会は、修善寺小学校区内に暮らす住民が互いに知恵を出し合い、協力し合い、住民自らが地域の将来像を考え、その実現に向けて行動することで、活気と魅力あふれる元気な地域を形成することを目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、温泉区公民館(伊豆市修善寺838-1)に置く。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) 子どもたちを健全に育むための環境整備に関する事業
(2) 子どもからお年寄りまでの幅広い世代間の交流や地域コミュニティの創造に関する事業
(3) その他、地域づくりに必要な事業
(構成)
第5条 本会は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 修善寺小学校区内に居住する個人
(2) 修善寺小学校区内で事業を営む個人又は法人(任意団体を含む。)
(役員及び任期)
第6条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 会計 1名
(4) 理事 12名以内
(5) 監事 2名
2 理事は、湯舟区、北又区、紙谷区並びに中里区より1名ずつ、温泉区より4名、半経寺区並びに大下区より2名ずつの計12名を選出する。
3 会長、副会長並びに会計は、前項で選出された理事の互選により選出する。
4 監事は、第2項の規定により選出された者以外で、湯舟区、北又区、紙谷区、中里区、温泉区、半経寺区並びに大下区(以下「各区」という。)の輪番制により2名を選出する。ただし、原則として当該年度の副区長並びに会計の任に当たる者とする。
5 選出された役員は、総会の承認をもって決定する。
6 会長、副会長並びに会計の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
7 役員(監事を除く。)の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
8 監事の任期は1年とする。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故又はやむを得ない事情により職務を遂行できないときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計事務を掌握し、必要な書類を整理するとともに、本会の事務を処理する事務局を兼務する。
4 理事は、本会の運営を補佐する。
5 監事は、本会の事業及び会計の執行状況を監査し、総会にて報告する。
(会議)
第8条 本会の会議は、総会及び役員会とし、必要に応じて専門部会を開催することができる。
(総会)
第9条 総会は、各区より選出された代議員制による通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
2 通常総会は、毎年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたとき又は代議員の過半数以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 総会は、委任状を含めた代議員の過半数以上の出席をもって成立する。
4 総会の議長は、総会において、代議員の互選により決定する。
5 総会は、次の各号に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 事業報告及び収支報告の承認に関する事項
(2) 事業計画及び収支予算の承認に関する事項
(3) 役員の選出及び解任に関する事項
(4) 規約の改廃に関する事項
(5) その他重要な事項
6 総会の議事は、出席者の過半数で議決し、可否同数のときは議長が決する。
7 総会の議事については、日時、場所、出席者数、審議事項、議事の経過の概要及びその結果を記載した議事録を作成しなければならない。
8 議事録は、議長及び総会において選出された議事録署名人2名が署名捺印し、事務所に備え置かなければならない。
(代議員の選出及び任期)
第10条 代議員は、各区において人口100人につき1名を選出する。
2 代議員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 代議員に欠員が生じたときは、該当区より補欠代議員を選出し、補充することができる。ただし、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第11条 役員会は、第6条に規定する役員(監事を除く。)で構成し、会長が必要に応じて招集する。
2 役員会は、役員会構成員の過半数の出席をもって成立する。
3 役員会の議長は、会長が行う。
4 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 事業の実施運営の基本的な事項
(3) 専門部会の開催に関する事項
(4) その他、会長が必要と認めた事項
5 役員会は、会長が必要と認めた場合に限り、専門部会の構成員を出席させることができる。
(専門部会)
第12条 専門部会は、本会の事業を推進するため、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 部会長 1名
(2) 部会員 必要数
2 部会長は、任期を1年とし、役員会において選出する。ただし、再任を妨げない。
3 部会員は、任期を1年とし、理事より選出する。また、必要があるときは、部会長が本会の構成員より選出する。ただし、再任を妨げない。
4 専門部会は、部会長が必要に応じて招集する。
5 専門部会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 役員会に付議すべき事項
(2) 事業の実施に関する事項
(3) その他、部会長が必要と認めた事項
(役員等の報酬)
第13条 役員及び専門部会の部会員に報酬を支給する。
2 報酬の額は、別に定める。
3 報酬の総額は、30万円以内とする。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第15条 本会の運営等にかかる経費は、地域づくり交付金、補助金、寄付金、委託料、その他の収入をもって充てる。
2 当該会計年度の予算が総会において議決されていないときは、会長は、総会において予算が議決される日までは、前年度予算を基準にして収支できるものとする。
(監査)
第16条 会長は、会計年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、速やかに監事の監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支報告書
(3) 備品台帳
2 監事は、前項の書類を受領したときはこれを監査し、監査報告書を作成するとともに会長に報告しなければならない。
3 会長は、前項の監査報告書を総会に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会長が役員会に諮り、別に定める。
附 則
1 この規約は、令和7年5月25日から施行する。
2 第6条第3項の規定にかかわらず、本会設立年度においては、役員(監事を除く。)の半数について任期を1年以内とする。
3 会長、副会長並びに会計は輪番制とし、詳細は別に定める。
4 監事の輪番は、湯舟区、北又区、紙谷区、中里区、温泉区、半経寺区、大下区の順とする。
5 第14条の規定にかかわらず、本会設立年度においては、本会設立の日から当該年度の3月31日までを会計年度とする。
